特定建築物等定期報告をしない場合、罰則はあるの?

「特定建築物等定期報告を提出していないけど大丈夫?」「通知が来たけど、放置するとどうなるの?」
このようなご相談は、建物のオーナー様や管理会社様から非常に多くいただきます。
結論から申し上げますと、特定建築物等定期報告を行わない場合、建築基準法に基づく罰則の対象となる可能性があります。
特定建築物等定期報告とは?
特定建築物等定期報告とは、不特定多数の人が利用する建築物について、安全性を定期的に調査・検査し、行政へ報告する制度です。
主に以下のような建物が対象となります。
- 病院・診療所
- 高齢者施設
- 幼稚園・保育園
- 店舗・商業施設
- 共同住宅・マンション
- 事務所ビル
- ホテル・旅館 など
建物の用途や規模によって対象条件や報告時期は異なります。
報告しない場合の罰則は?
建築基準法第101条では、以下のように定められています。
「報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、100万円以下の罰金に処する」
つまり、
- 定期報告を提出しない
- 虚偽の内容で報告する
- 是正命令を無視する
といった場合には、罰則の対象となる可能性があります。
また、建物所有者と管理者が異なる場合には、管理者に報告義務が生じるケースもあり、その場合は管理者も同様に対象となります。
いきなり罰金になるの?
実際には、すぐに罰則が適用されるケースは多くありません。
通常は、行政から段階的な指導・改善要請が行われます。
一般的な流れ
① 通知書の送付
特定行政庁より、定期報告の案内や通知書が送付されます。
② 督促状・催告書の送付
提出期限を過ぎると、督促状や催告書が届きます。
③ 立入検査・行政指導
改善が見られない場合、行政による立入検査や是正指導が行われることがあります。
④ 違反建築物として公表
悪質なケースでは、違反物件として建物名が公表される場合もあります。
⑤ 罰則の適用
行政命令に従わない場合、最終的に100万円以下の罰金が科される可能性があります。
報告を放置するリスク
特定建築物等定期報告を放置すると、罰則以外にもさまざまなリスクがあります。
建物利用者の安全性低下
防火設備や避難経路の不具合を見落とすことで、事故や災害時の被害につながる可能性があります。
建物管理上の信用低下
管理不備と判断され、入居者・利用者・取引先からの信頼低下につながる場合があります。
売却・更新時のトラブル
建物売却やテナント契約更新時に、未報告が問題になるケースもあります。
通知が届いたらどうすればいい?
通知が届いた場合は、できるだけ早めに私たちベルクのような専門業者へご相談ください。
特定建築物等定期報告は、有資格者による調査・検査・報告書作成が必要となります。
期限直前になると予約が集中し、対応まで時間がかかる場合もございます。
特に、
- 病院・クリニック
- 高齢者施設
- 保育園・幼稚園
- 店舗・商業施設
など、人の出入りが多い施設では、早めの対応をおすすめしております。
弊社では特定建築物等定期報告に対応しております
弊社では、特定建築物等定期報告に関する
- 現地調査
- 有資格者による点検
- 報告書作成
- 行政提出サポート
まで一括対応しております。
「通知が届いたけど何をすればいいかわからない」
「期限が近くて困っている」
「対象建物かわからない」
このようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
ベルクではこのようなご相談だけでも対応いたしますので、メールやお電話でお気軽にご連絡ください。

